各在留資格別に要件や必要書類が異なります。どの在留資格に該当するのか、雇用する外国人の経歴はどうか、などによって許可が下りるかどうか の判断が難しい場合もあります。
当事務所の行政書士は、外国人の在留資格に関する申請のアドバ イスが可能です。
また、出入国管理業務の知識を有する行政書士(申請取次行政書士)は、会社または本人に代わって申請ができ、出頭が免除されます。
さらに、申請書類作成、入国管理局へ申請などすべて代行しますので企業様のご負担を大幅に軽減します。
特に変更や更新申請は会社が本人に代わって代理申請はできません。
会社の決算書など内部資料を本人に渡す必要があるので、外国人に見せたくない会社内部資料がある場合は行政書士にご依頼ください。