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在留資格申請手続き

「在留資格」とは、外国人が日本に滞在したり、日本で一定の活動を行ったりするために必要な資格のことを指します。外国人は、そもそも日本での活動が制限されているため、在留資格がなければ、日本で活動することができません。

在留資格には、大きく分けて以下の2種類があります。
1 就労系の在留資格
2 身分系の在留資格

1-1 就労系の在留資格
就労系の在留資格とは、外国人が日本で働くことを目的とした在留資格です。
通称「就労ビザ」と呼ばれることもあります。
例えば、外国人が、日本で技術者やオフィスワーカーとして働く場合に必要となる「技術・人文知識・国際業務」などが、就労系の在留資格の例として挙げられます。

2-1 身分系の在留資格
身分系の在留資格は、外国人の身分によって交付される在留資格です。

身分系の在留資格としては、
・日本人と結婚している外国人
・永住者の要件を満たした外国人
・子どものときに「連れ子」として来日した外国人
などに交付される資格があげられます。

「その外国人が日本で生活することを求める日本人がいる」 といった考え方で交付されているのが、身分系の在留資格の特徴です。

よくある質問

各在留資格別に要件や必要書類が異なります。どの在留資格に該当するのか、雇用する外国人の経歴はどうか、などによって許可が下りるかどうか の判断が難しい場合もあります。
当事務所の行政書士は、外国人の在留資格に関する申請のアドバ イスが可能です。

また、出入国管理業務の知識を有する行政書士(申請取次行政書士)は、会社または本人に代わって申請ができ、出頭が免除されます。
さらに、申請書類作成、入国管理局へ申請などすべて代行しますので企業様のご負担を大幅に軽減します。

特に変更や更新申請は会社が本人に代わって代理申請はできません。

会社の決算書など内部資料を本人に渡す必要があるので、外国人に見せたくない会社内部資料がある場合は行政書士にご依頼ください。

ビザと在留資格は、混同して呼ばれることも多いですが、法的には異なるものです。
ビザは、「入国を許可するため」に必要となるもので、正式には「査証」といいます。
一方で在留資格は、「日本に滞在するため」に必要となる資格です。

入国管理局に申請をしてから許可の交付までは法令で標準の処理期間が定められています。この期間は出入国管理局のHPで確認することができます。例えば、在留資格認定証明書の交付申請は1か月~3か月、在留期間の更新及び在留資格の変更申請で2週間~1か月です。永住許可申請では4~6か月となっていますが、それより長くなる場合もあります。帰化申請については標準審査期間は定められていません。おおよそ1年ほどかかると考えて良いと思います。なお、東京入管などの都心の入国管理局に申請する場合にはこれらの期間は更に長くなります。

はい、可能です。卒業見込証明書の提出があれば申請を受け付けることとされています。なお、在留資格変更許可証は、卒業証明書を提出してからの受け取りになります。

就労予定期間、当該外国人の方の活動実績および公的義務の履行状況、契約期間の事業規模・事業実績などを総合的に判断して決定されます。

通常、短期滞在ビザから就労ビザへの変更は認められません。但し、滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けこれにより就労ビザへの変更が認められる場合があります。

帰化申請手続き

帰化は、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類に分別されます。原則として国籍はひとつしか持つことができないので帰化をして日本国籍を取得した場合は、それまでの国籍を失うこととなります。

日本での帰化の許可は、法務大臣の権限とされており、申請先は申請人の住所地を管轄する法務局・地方法務局となります。

帰化申請に関しては、必ずご本人様が法務局へ申請することが要求されていますが、当事務所では、申請時に提出する書類の作成など、申請までのサポートをさせて頂きます。

帰化申請に必要とされる書類は複数要求されています。お仕事や通学などをしながら全ての書類の内容を調整・作成するにはかなりの時間を要することになってしまいます。また、帰化申請は準備を始めてから申請、許可通知がなされるまでには約1年を要すると言われております。許可までの日数が1日でも短縮されるようにサポートを致しますので、是非ご依頼下さい。

よくある質問

これは個人個人で異なるので簡単には答えられないのですが、帰化の要件をきちんとすべて満たしていれば、許可になるはずです。

法務局に申請書類等を提出してから1年くらいかかるのが一般的です。帰化申請は許可、不許可の結果が判明するまでどうしても時間がかかるので、早めに準備をしておくことが大事です。

帰化申請と在留資格は全く異なる手続きになります。帰化の申請をしているからといって、在留資格の更新をしなければオーバーステイとなってしまいますので、必ず更新してください。

帰化には、安定した収入があることが必要です(生計要件)。
いくら以上ないといけないという基準はありませんが、日本で安定した生活が継続してできるようであれば問題ありません。
また、帰化申請の際には預金残高証明書を提出しますが、預貯金の額が少ないという理由で不許可になることはありません。預貯金の額については気にされなくてよいかと思います。

帰化は原則、20歳以上でないとできません(能力要件)。
ただし、絶対に無理というわけではなく、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合や、両親のうちどちらかが日本国籍であるといった場合には、未成年でも帰化申請を行うことができます。
また、15歳未満の場合には、両親のどちらかが法定代理人として帰化申請する形になります。

建設業許可申請手続き

建設業に関する許可申請手続きを代行いたします。
建設業許可の取得には、各地方自治体や関連機関に提出する書類や手続きが必要となりますが、当事務所が代わりに手続きを行います。正確で適切な書類作成を行い、スムーズな手続きを実現します。
当事務所は建設業者の皆様のお役に立つことにより、社会により一層の価値を提供していくことを目指しております。
特に、建設業許可をご取得されるタイミングは、貴社の今後の発展にとって大きな転機であることでしょう。
その大切な転機に、建設業の専門家としてぜひ立ち合わせてください。ご期待に添えることができるよう全力を尽くします。

許可取得後のフォローもお任せください。
許可は取った後も維持管理が大変です。毎年の決算届、各種変更届、許可更新申請などは、当事務所から時期が来たらご案内いたします。公共工事の入札参加や経営事項審査(経審)についてももちろん対応しておりますので、建設会社様のお手続きに関するお困りごとについては安心してご相談くださいませ。

よくある質問

許可申請書に必要な書類の収集・作成等におよそ1ヶ月かかります。
知事許可はご依頼後 およそ2~3ヶ月
大臣許可はご依頼後 およそ5ヶ月後 に御社に許可通知書が届きます。

建設業許可が必要です。材料が自社調達であっても、発注者支給であっても、材料費は請負代金の額に含まれます。

営業活動をしているにもかかわらず工事実績がない場合には、許可の更新は可能です。
ただし、工事実績がない場合でも、毎営業年度の終了後には決算変更届を提出している必要があります。

経営事項審査手続き

  • ・取引先から経審を受けるように言われた。
  • ・受注先を増やし、経営を安定させるため公共工事にチャレンジしたい。
  • ・経審を受けたい、公共工事を受注したい

以上のような理由から経審を受けたい、公共工事を受注したいと思っていませんか?
しかし、公共工事を受注できるまでの流れがよく分からない。
経審を申請するために作成・用意するものが膨大で、手続きが難しい。
毎年手続きを行わなければいけないと聞いたが、手続き忘れが心配。
これまで提出していた決算報告の作り方とは違うらしい。
当事務所では、初めて経審を受け、公共工事に参入したいとお考えの建設会社様を多数ご支援しています。無駄な時間や労力、コストを費やすことなく最短で公共工事に挑戦して頂ける土台作りを、私たちがお手伝いします。

よくある質問

必要です。工事経歴書を税抜で経審用に記載し直したものに差替えてください。

経営状況分析申請、営業年度終了届の提出、経営審査の予約、経営事項審査申請書類作成、経営事項審査の受審です。

必要ありません。行政書士のみで申請はできます。

経営審査の申請は、できます。前提として建設業許可があること。

公共工事の受注を希望されるのであれば、毎年申請することが必要です。

建設業経理代行

行政書士は、経営管理者の意思決定や組織内部の業績測定、業績評価に役立てることを目的としている経営会計の専門家です。行政書士法第1条の2に規定されている「事実証明に関する書類」として、損益計算書・貸借対照表など各種経理関係書類の作成を行います。
個人事業主や中小事業者様は、通常の営業をしながら経理の仕事もしなければならず、大企業より取り扱いが少ないにしても、ため込んでしまうと大仕事になってしまいます。また、簿記や会計の知識がないと仕訳も不確かになり、後々の決算書にまで響いてきます。
ここは専門知識を備えた当事務所に一任して、本業に専念してみませんか?

よくある質問

  • ・会計記帳に費やす労力・時間・コストを最小限に抑え、経営に専念できる環境を提供します。
  • ・人件費の大幅な削減が可能です。
  • ・行政書士と税理士によるダブルチェックで正確性を担保できます。
  • ・行政書士は役所に提出する書類を作成するプロフェッショナル。法人運営で発生する役所関係の煩雑な手続きを任せることができます。
  • ・領収書の整理、貼付
  • ・仕訳・打込
  • ・現金出納帳、売掛帳、買掛帳など
  • ・月次試算表、損益計算書の作成
  • ・総勘定元帳
  • ・決算書(貸借対照表、損益計算書)の作成

お客様から領収証、請求書、通帳のコピーなど経理処理に必要な資料をお預かりし、当事務所で経理処理と会計ソフトへの入力を行います。最終的に試算表をお渡しします。

もちろんです。青色申告を利用する場合、複式簿記による記帳が必要ですが、その恩恵(65万円の控除)は大きいです。記帳を丸投げしていただければ、本業に集中することができます。ぜひご検討ください。

申し訳ございません。記帳代行は全面的に承りますが、確定申告書の作成は税理士法の規定によりお受けできません。なお、税務相談につきましても税理士法の規定に基づきお受けすることができません。予めご了承ください。

納期は、原則として全ての会計資料を送付いただいてから2〜3週間が目安です。
お客様の資料送付のタイミングや確定申告直前期などにより前後する場合がございます。
お急ぎの方は別料金の特急便をご利用ください。

当事務所は、主に東京都および埼玉県を中心に活動しています。
訪問せずにEメール、電話、FAXまたはSkypeやZoomを活用したサポートであれば、全国エリアでのサービスの提供が可能です。

産廃処理業許可申請手続き

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「埼玉県のみで必要」というより、「東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県で必要」というように、複数自治体での許可が必要になるケースが多いです。全ての自治体への申請を御社で処理するとなると、大変な手間となります。
当事務所は、産廃処理業許可申請準備から開業までを一括サポートしております。手続きが面倒、不安な方や、早く開業したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

産業廃棄物を収集し運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。例えば、工事現場から出た「がれきや木材」、製紙工場から出た「紙くず」、食肉処理工場から出た「動植物性残渣」などを運ぶには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

許可を取得する場所は、産業廃棄物の「収集元」と「運搬先」によります。例えば、「収集元」が東京都新宿区の工事現場で、「運搬先」が東京都国立市の処分場であれば、「収集元」も「運搬先」も、ともに東京都内なので、東京都知事許可を取得すればOKです。
一方、「収集元」が東京都新宿区の工事現場で、「運搬先」が埼玉県の処理施設であった場合には、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方を取得しなければなりません。
このように産廃許可は「収集元」「運搬先」の両方の自治体で取得する必要があります。

新規許可を申請する際、法定手数料として81,000円を都道府県に支払います。申請先の自治体1か所につき81,000円です。例えば、東京都、埼玉県、千葉県に申請する場合、それぞれに81,000円ずつ、合計243,000円の申請手数料が必要です。この手数料は、行政書士に依頼するか否かに関わらず必ず支払わなければならない法定の手数料です。

埼玉県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際に必要な書類は次の通りです。

  • ・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • ・事業計画の概要
  • ・運搬車両の写真
  • ・運搬容器の写真
  • ・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  • ・誓約書
  • ・定款の写し
  • ・会社の登記簿謄本
  • ・住民票
  • ・登記されていないことの証明書
  • ・他県の許可証
  • ・貸借対照表(直近3年分)
  • ・損益計算書(直近3年分)
  • ・株主資本等変動計算書(直近3年分)
  • ・個別注記表(直近3年分)
  • ・法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分)
  • ・財務実績証明書もしくは財務診断書(必要に応じて)
  • ・講習会の修了証の写し
  • ・自動車検査証の写し
  • ・水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を運搬する場合の申出書
  • ・石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)に係る申出書

宅建業免許申請手続き

宅建免許を申請書作成から取得するには、提出書類の量が膨大であり、内容が複雑なため、自分で申請するのは難しいと感じる方も少なくありません。
当事務所では、宅建業免許を確実かつスピーディーに申請いたします。証明書類の取得、営業所の写真撮影、申請書作成、行政対応、さらに宅建協会加入の手続きまで、すべてお任せいただけるサービスをぜひご利用ください。

よくある質問

その店舗に常勤し、かつ宅地建物取引業に専従していることを指します。
たとえ店舗に常勤していても、他の業務(例えば塾講師)をしていたり、宅地建物取引業に専従していても、他の店舗に勤務していたりする場合は、専従とは認められません。

取引主任者です。
業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の取引主任者が必要です。この要件を満たしていれば、宅地建物取引主任者の有資格者全員が専任である必要はありません。
また、各店舗には、代表取締役か政令使用人(宅建業に関する契約を締結する権限を持つ従事者、通常は営業所長や支店長など)が常勤する必要があります。

会社設立を先行します。
宅建業免許の申請に履歴事項全部証明書が必要なので、同時にはできません。ただし、それ以外の書類は会社設立と並行して準備できます。

最低限、店舗内には机、椅子、電話を、店舗入口には看板をご用意下さい。
店舗入口の看板は、大きくハッキリ見えれば、印刷した紙を貼り付けてもかまいません。

会社設立申請手続き

会社設立を支援できる専門家としては、行政書士、司法書士、税理士があります。設立認可申請準備から設立後の許認可手続きまでトータルで任せたいのであれば行政書士に依頼するのがおすすめです。

行政書士に会社設立を依頼するメリットは、手続きにかかる手間や時間を省くだけでなく、設立に関するアドバイスや、設立後に必要な手続きのサポートも受けられる点にあります。

株式会社など法人の設立には、定款の作成・認証、登記申請など面倒な手続きが必要となります。また、法人を設立した後に必要となる許認可の申請手続きについても、当事務所で一括サポートしております。

よくある質問

会社設立申請のサポート内容は次の通りです。

  • ・会社の基本事項決定
  • ・商号を決める
  • ・定款作成
  • ・発起人会開催
  • ・会社の印鑑の作成
  • ・役員決定
  • ・定款認証手続き
  • ・資本金の払い込み
  • ・登記申請
  • ・登記事項証明書と印鑑証明書の取得
  • ・口座開設
  • ・税に関する届出

会社名、事業目的、本店所在地、融資を受けるかどうかは事前に決めていただくとよろしいかと思います。

お客様の準備の進捗状況次第です。
書類がなかなか揃わなかったり、資本金の払込がスケジュール通りできなかったりすると、ご希望のスケジュールがずれ込むことがよくあります。
何を用意すればいいか、どんなスケジュールで進めればよいかも含めて、設立日を決める前に一度当事務所ご相談ください。
登記申請日が法人の設立日になりますが、登記申請までに準備しなくてはならないことも多いため、準備段階からサポートいたしますのでご安心ください。また、申請日から開業開始まで1か月半~2か月ほどかかりますので、事業のスタート日も一緒にスケジューリングが必要です。

正直、一言で答えるには難しい質問です。
私の場合は、最低100万円程度は資本金にすることを勧める場合が多いです。
資本金は、設立直後の運転資金の元手であり、会社の財政的な体力の目安となるものです。
資本金の額が少なすぎると、会社名義の口座開設を申し込んだ金融機関に「本気で事業をやっていくつもりがあるのか?」と疑問を持たれ、開設が拒否される恐れがあります。
できるだけそうなることを避けたいと考え、100万円程度は資本金とすることを勧めております。
なお、建設業(500万円以上)や派遣業(200万円以上)など資産要件がある許認可を取得する場合には、必ずその要件以上の金額を資本金としてください。

あまり資金をかけたくない方や、家族経営でそこまで事業を大きくしない方が合同会社を選ぶ傾向が高いです。
業種としては、飲食業、接骨院、美容室、ネットショップなど屋号を用いて事業を行っている方が合同会社を選んでいます

労務コンサルティング

労務コンサルティングサービスは、企業の経営課題を解決するために人事領域の改善、助言、提案、実行を行います。
企業の経営課題、人事課題を分析し、原因を明らかにします。その課題に対して、解決のためにどのようなアプローチをすればよいか解決策を考え提案します。 アドバイス、効果測定などを行いながら、企業の求める理想的な経営をサポートし、最適なソリューションを提供します。

よくある質問

ご相談のみもお受けしております。
この際、初回の相談料は60分まで無料です。
60分を超えるとその後は30分ごとに5,500円(税込)の追加費用がかかります。
2回目以降、継続してご相談をご希望の場合は30分毎に5,500円(税込)です。
些細なことでも結構ですのでぜひ私どもの相談サービスをご利用ください。

ご相談は完全予約制です。
土日祝や夜間・早朝でも対応できる場合がございますので、お気軽にお問合せください。

Zoomを利用してオンライン相談にも対応しておりますので、全国どこからでもご相談いただけます。
ご相談いただければ埼玉近県であれば現地に伺うことも可能です。

内容証明の作成・差出完全代行

日常生活の中でのちょっとしたトラブル、なかなか自分の意思を思うように伝えられずモヤモヤしている、ということはございませんでしょうか。
最初はごく些細なことでも、放っておくと後になり大きな問題に発展してしまうということもあります。
そういったトラブルがあったとき自分の正当な権利を守るためには、客観的な証拠が残せる内容証明郵便が有効だと言われています。

トラブル解決のために内容証明の送付をお考えの方へ!

  • ・書類作成の専門家行政書士が効果的な内容証明の文案を作成いたします。
  • ・こちらのサービスは基本電子内容証明(インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービス)となります。

<サービス例>
●金銭トラブル
貸金返還請求、クーリングオフ通知、過払い金返還請求、代金の支払い請求等、連帯保証人の消滅時効主張、抵当権の消滅請求等

●男女間トラブル
離婚協議申入れ、養育費の請求、ストーカーへの警告、不倫関係中止の要求、婚約破棄慰謝料請求、協議離婚の申し入れ、内縁関係の解消通知等

●労働関係のトラブル
未払い残業代請求、不当労働行為に対する抗議、解雇撤回要求、セクハラ、パワハラ等

●不動産関連のトラブル
敷金返還請求、賃貸契約の解除、更新請求等

●時効の援用
時効が完成したことを主張して、利益を受ける者や負担する者に対して時効の完成を通知

●その他
なんでもご相談ください

<相談にあたってのお願い>
まずは誰に何を通知・請求したいのか、簡単に経緯を箇条書き程度でお示しいただければ結構です。補足資料がお手元にあればご提示ください。

内容によりご依頼いただけない場合もございます。ご了承願います。

ご納得いただけるまで文案の修正対応致します。

よくある質問

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度です。
郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

クーリングオフや契約解除、あるいは債権に基づく請求等の法律上の意思表示に関しては、内容証明郵便を用いることに意味があります。

内容証明郵便に書かれた内容によって、とるべき対応も異なります。
早急にその内容証明郵便の写しを当事務所まで送付してください。場合によっては弁護士による法律相談を受ける必要があります。

内容証明郵便は、手紙の内容と差出人、宛先、差出日を証明するだけで、その内容を正当化するものではありません。また、内容を受取人に強制するものでもありません。
返事を出さなくても、相手の主張を認めたことにはなりませんし、不利にはならないのが一般的です。反論などをした方が得策か、それとも無視しておけば十分かなど、受け取った内容証明への対応に迷うときは、行政書士に相談するとよいでしょう。

裁判所が関与しない手続によって債務者に対して債務の履行を求めることを「催告」と呼びます。内容証明郵便で債務者に対して請求書を送付することは、民法上の催告に該当し、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(時効の完成猶予(中断))。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

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